2009年10月14日水曜日

比較憲法学会規約

(2018年10月27日改正)

第1章 総則


 第1条 本会は、比較憲法学会と称する。 

 第2条 本会の事務所の所在地は、付則でこれを定める。

 第2章 目的および事業 

 第3条 本会は、憲法および関連諸部門の学術的比較研究ならびに研究者相互の協力を促進し、あわせて外国の学会との連絡、共同研究を行なうことを目的とする。 
 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
  1 研究者の連絡および協力の促進
  2 研究会および総会の開催
  3 機関誌その他の図書の発行
  4 外国の学会との連絡および協力
  5 前各号のほか、理事会において適当と認めた事業 

第3章 会員

  第5条 本会の目的に賛同し、それに伴う研究の発達に寄与しようとする者は、理事会の承認を得て、本会の会員になることができる。会員になろうとする者は、会員2名の推薦に基づき、書面をもって、理事会に申し込まなければならない。
  第6条 本会の会員は、以下のとおりとする。
  1 一般会員
  2 学生(大学院生)会員
  3 海外会員
  4 個人賛助会員
  5 法人賛助会員
  第7条 会員は、付則の定めるところにより、会費を納めなければならない。

第4章 機関 

 第8条 本会には、次の役員を置く。
  1 理事 20名程度 うち1名を理事長、若干名を副理事長とする。
  2 事務局長 1名
  3 監事 若干名
  4 幹事 若干名
 第9条 理事は、総会において選任する。ただし、研究会および総会の開催のための理事(以下、「開催校理事」という。)は、理事会において選任する。
  理事長および副理事長は、理事会において互選する。監事および幹事は、理事会において選任する。
 第10条 役員の任期は3年とし、その任期は総会開催の時から起算する。ただし、開催校理事の任期は、選任の時から当該年度の研究会および総会の終了の時までとする。
  役員が欠けたとき、補欠された役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員の再任を妨げない。 

 第11条 理事長は、本会の総会及び理事会を主宰する。理事長に故障あるときは、予め理事長の指名した副理事長がその職務を代行する。 
 第12条 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。理事会は、常任理事若干名を互選し、これに常務の執行を委任することができる。理事会は、付則を制定する。 
 第13条 事務局長は、本会を代表して会務を処理する。
 第14条 監事は、会計および会務執行を監査する。 
 第15条 幹事は、会務の執行を補佐する。 
 第16条 理事会の推薦に基づき、総会の承認を得た場合には、名誉理事および顧問若干名を置くことができる。名誉理事および顧問は、理事会の諮問に応ずるものとする。 
 第17条 理事長は、毎年少なくとも1回、会員の通常総会を招集しなければならない。
  理事長は、必要あると認めたときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
  会員(海外会員を除く)の3分の1が、会議の目的たる事項を示して臨時総会を請求したときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。 
 第18条 総会に出席しない会員は、書面により、他の出席会員にその決議権の行使を委任することができる。この場合は、これを出席とみなす。

 第5章 規約の変更および解散 

 第19条 本規約は、理事会の提案により、総会の承認を得た場合には、変更することができる。 
 第20条 本会は、会員(海外会員を除く)の3分の2以上の同意がなければ、解散することができない。 

付則 1. 本会の事務所は、京都大学法学部大石研究室に置く。
 1.の2 本会の事務所は、慶應義塾大学法学部小山研究室に置く。
 1.の3 本会の事務所は、日本大学法学部池田実研究室に置く。
 1.の4 本会の事務所は、名城大学法学部渡邊亙研究室に置く。
 1.の5 本会の事務所は、日本大学法学部高畑英一郎研究室(東京都千代田区神田三崎町2-3-1)に置く。
 2. 本会の年会費は、一般会員6千円、学生会員3千5百円、個人賛助会員1口1万円、法人賛助会員1口5万円とする。