2009年10月14日水曜日

田上穣治賞に関する規程

平成6年3月12日制定施行
最終改正 平成24年10月8日

(趣旨)

 第1条 比較憲法学会は、故田上穣治初代理事長の遺志を尊重し、会員の学術研究活動を奨励するため、田上穣治賞を設ける。
  田上穣治賞は、本賞および奨励賞とする。

(対象研究業績)
 第2条 本賞は、会員が前年度に発表した著書のうち、特にすぐれていると認められる研究業績を対象とする。
  奨励賞は、40歳未満の会員が前年度に発表した著書または論文のうち、特にすぐれていると認められる研究業績を対象とする。

(申請及び推薦)
 第3条 会員は、自己または他の会員の研究業績を田上穣治賞の候補研究業績として申請または推薦することができる。
  前項の申請または推薦は、当年度の5月31日までに、田上穣治賞応募研究業績であることを明記した文書を本学会事務局宛に提出することにより行う。

(選考委員会)
 第4条 田上穣治賞の受賞候補者を選考するために選考委員会を設ける。
  選考委員会の委員は、常任理事会がそのつど委嘱する。
  委員の任期は、その年の選考が終了するまでの間とする。ただし、再任を妨げない。
  選考委員会は、前条の応募研究業績について田上穣治賞の受賞候補者の選考を行い、
  その結果を理事会に答申する。

(受賞者の決定)
 第5条 理事会は、選考委員会が選考した者につき、受賞者を決定し、田上穣治賞を贈呈する。

(決定の通知)
 第6条 常任理事会は、受賞者と決定した者に、その旨を通知し、『比較憲法学研究』に受賞研究業績の要旨と選考の経緯と を掲載する。

(資金)
 第7条 田上穣治賞に要する資金は、田上家よりの寄付金(以下「基金」という)から生ずる果実及び会員その他の篤志家よ りの寄付金をもって充てる。
  会員その他の篤志家の寄付金は、その意思に従い、基金に繰り入れることができる。
  田上穣治賞に要する資金は、常任理事会が管理する。