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2025年10月7日火曜日

田上穣治賞 受賞一覧


第1回 1996

大石 眞『日本憲法史』(有斐閣、1995年4月刊)


第2回 1998

新田 均『近代政教関係の基礎的研究』(大明堂、1997年4月刊)


第3回 1999

松浦 一夫『ドイツ基本法と安全保障の再定義』(成文堂、1998年4月刊)

小山 剛『基本権保護の法理』(成文堂、1998年10月刊)


第4回 2000

皆川 治廣『プライバシー権の保護と限界論』(北樹出版、2000年2月刊)


第5回 2002

佐藤 圭一『米国政教関係の諸相』(成文堂、2001年11月刊)

富井 幸雄『共和主義・民兵・銃規制』(昭和堂、2002年3月刊)


第6回 2008

新井 誠『議員特権と議会制』(成文堂、2008年2月刊)


第7回 2009

大林 啓吾『アメリカ憲法と執行特権:権力分立原理の動態』(成文堂、2008年9月刊)

山本 龍彦『遺伝情報の法理論:憲法的視座の構築と応用』(尚学社、2008年5月刊)


第8回 2014

井上 武史『結社の自由の法理』(信山社、2014年3月刊)

上田 健介『首相権限と憲法』(成文堂、2013年10月刊)

横大道 聡『現代国家における表現の自由:言論市場への国家の積極的関与とその憲法的統制』(弘文堂、2013年12月刊)


第9回 2015

初宿正典『日独比較憲法学研究の論点』(成文堂、2015年2月刊)

岡田順太『関係性の憲法理論:現代市民社会と結社の自由』(丸善プラネット、2015年3月刊)

【奨励賞】柳瀬 昇『熟慮と討議の民主主義理論:直接民主制は代議制を乗り越えられるか』(ミネルヴァ書房、2015年2月刊)


第10回 2018

【奨励賞】上田宏和『「自己決定権」の構造』(成文堂、2018年3月刊)

【奨励賞】荒邦啓介『明治憲法における「国務」と「統帥」』(成文堂、2017年11月刊)


第11回 2019

奈須祐治『ヘイト・スピーチ法の比較研究』(信山社、2019年2月刊)

【奨励賞】手塚崇聡『司法権の国際化と憲法解釈:「参照」を支える理論とその限界』(法律文化社、2018年4月刊)

【奨励賞】上代庸平『自治体財政の憲法的保障』(慶應義塾大学出版会、2019年3月刊)


第12回 2020

栗田佳泰『リベラル・ナショナリズム憲法学:日本のナショナリズムと文化的少数者の権利』(法律文化社、2020年1月刊)

【奨励賞】小関康平『前憲法的国家の法理論』(三惠社、2019年8月刊)


第13回 2021

篠原永明『秩序形成の基本権論』(成文堂、2021年3月刊)


第14回 2023

今井良幸『未だ見ぬ道州制の姿と地方自治—イギリス権限委譲との比較考察—』(勁草書房、2023 年 3 月刊)


第15回 2024

東裕 『憲法と非常事態の法理 ―不文の緊急権としての「必要性の原理」の立憲化―』 (成文堂、2023年4月刊)

二本柳高信  『私益・集合的決定・憲法 ―アメリカ合衆国における立法・憲法改正のプロセス』 (信山社、2023年10月刊)

【奨励賞】門田美貴  『集会の自由と「場」への権利』(尚学社、2024年3月刊)


2009年10月14日水曜日

田上穣治賞に関する規程

平成6年3月12日制定施行
最終改正 平成24年10月8日

(趣旨)

 第1条 比較憲法学会は、故田上穣治初代理事長の遺志を尊重し、会員の学術研究活動を奨励するため、田上穣治賞を設ける。
  田上穣治賞は、本賞および奨励賞とする。

(対象研究業績)
 第2条 本賞は、会員が前年度に発表した著書のうち、特にすぐれていると認められる研究業績を対象とする。
  奨励賞は、40歳未満の会員が前年度に発表した著書または論文のうち、特にすぐれていると認められる研究業績を対象とする。

(申請及び推薦)
 第3条 会員は、自己または他の会員の研究業績を田上穣治賞の候補研究業績として申請または推薦することができる。
  前項の申請または推薦は、当年度の5月31日までに、田上穣治賞応募研究業績であることを明記した文書を本学会事務局宛に提出することにより行う。

(選考委員会)
 第4条 田上穣治賞の受賞候補者を選考するために選考委員会を設ける。
  選考委員会の委員は、常任理事会がそのつど委嘱する。
  委員の任期は、その年の選考が終了するまでの間とする。ただし、再任を妨げない。
  選考委員会は、前条の応募研究業績について田上穣治賞の受賞候補者の選考を行い、
  その結果を理事会に答申する。

(受賞者の決定)
 第5条 理事会は、選考委員会が選考した者につき、受賞者を決定し、田上穣治賞を贈呈する。

(決定の通知)
 第6条 常任理事会は、受賞者と決定した者に、その旨を通知し、『比較憲法学研究』に受賞研究業績の要旨と選考の経緯と を掲載する。

(資金)
 第7条 田上穣治賞に要する資金は、田上家よりの寄付金(以下「基金」という)から生ずる果実及び会員その他の篤志家よ りの寄付金をもって充てる。
  会員その他の篤志家の寄付金は、その意思に従い、基金に繰り入れることができる。
  田上穣治賞に要する資金は、常任理事会が管理する。